会計・税金豆知識22・消費税の基礎22・軽減税率1
平成31年10月1日より、消費税率が10%になります。もし再延期が
なければですが。
10%になった場合、初めて軽減税率というものが導入されることに
なりました。
消費税の軽減税率とは、「社会保障と税の一体改革の下、消費税率
引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食
料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。」
(政府広報オンラインより)
というものです。
以下続く
文責:鹿島孝幸(鹿島会計事務所・代表者 公認会計士・税理士)
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